等級認定と保険金請求の関係
自賠責保険に対する後遺障害の保険金請求に関しては、等級認定を得るということが重要なポイントとなります。
後遺障害による損害
後遺障害が残ってしまった場合、治療費がかかったり、仕事にも多くの制限が生まれるため、事故前と同様の生活を送ることは難しくなります。
そこで自賠責保険では、交通事故で後遺障害を負った人を救うため、傷害保険金とは別に、後遺障害の等級に応じて後遺障害保険金を支払うことになっています。
これ以上は状態が良くならないと医師が判断すること(タイミング)を「症状固定」といいますが、この症状固定により後遺障害保険金の請求が可能となります。
後遺障害の等級認定
等級認定とは、法律に定められた判断基準に該当する後遺障害であるならば、第1級から第14級に分類された各等級のなかで対応する等級を、後遺障害として認定することです。
後遺障害の損害に対する自賠責保険の請求においては、この等級認定がなにより重要な位置付けとなってきます。
自賠責保険に対する保険金の請求
自賠責保険に対する後遺障害の保険金請求において、その前提となるのは後遺障害に対する等級認定です。
なぜなら、交通事故により後遺障害を負った場合であっても、等級認定がされなければ自賠責保険による保険金の請求は不可能だからです。
よって、後遺障害における保険金の支払いを受けるためには、後遺障害の等級認定を受けるということが最優先かつ最大のポイントとなります。
後遺障害の等級
後遺障害の等級は最も重い1級(支払い限度額4,000万円)から最も軽い14級(支払い限度額75万円)に分かれており、基本的に医師の書いた診断書をもとに、損害保険料率算出機構の調査事務所で認定されます。
等級の認定は、基本的に書類審査だけとなりますので、医師による後遺障害診断書は等級認定において重要な役割を果たします。
