交通事故・後遺障害サポート

後遺障害と症状固定

自賠責保険においては、後遺障害部分における損害も保険金の支払い対象となります。
しかし保険金が支払われる前提として、後遺障害に対し等級が認定されことが必要となります。

後遺障害とは

一般的に、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合で、これ以上治療しても改善が望めないものを「後遺症」といいます。

一方、「後遺障害」とは自賠責保険における法律上の呼び方であり、その意味は「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」とされています。

自賠責保険において、損害の考え方や等級認定の対象となるのはこの「後遺障害」ということになります。

症状固定とは

症状固定とはこれ以上治療しても改善が見込めない状態になったことをいいます。

交通事故により傷害を負った場合、治療を受けることにより状態は改善していきます。
しかし、後遺障害を残す傷を負った場合、治療可能な部分の回復後は後遺障害部分が依然として残ることになります。このように後遺障害が残ってしまった場合、症状固定として後遺障害部分の等級認定を申請し、損害賠償を行うことになります。