交通事故・後遺障害サポート

自賠責保険の補償内容

自賠責保険においては、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害のそれぞれに対し補償内容が定められています。

傷害による損害の補償内容


 支払い限度額:120万円 

支払いができる損害内容支払いの基準
治療費診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料、柔道整復等の費用必要かつ妥当な実費
看護料入院中の看護料
自宅看護料または通院看護料
入院1日につき4,100円
自宅看護または通院1日につき2,050円
諸雑費入院中の諸雑費原則として入院1日につき
1,100円
通院交通費通院に要した交通費必要かつ妥当な実費
義肢等の費用義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は5万円が限度
診断書等の費用診断書、診療報酬明細書等の発行手数料必要かつ妥当な実費
文書料交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料必要かつ妥当な実費
休業損害事故による傷害のために発生した収入の減少原則として1日につき
5,700円
慰謝料精神的・肉体的な苦痛に対する補償原則として1日につき
4,200円

後遺障害による損害の補償内容


 支払い限度額:(第1級)4,000万円 ~ (第14級)75万円 

支払いができる損害内容支払いの基準
逸失利益身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減収入及び各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算
慰謝料等精神的・肉体的な苦痛に対する補償各等級(第1~14級)に応じた金額

死亡による損害の補償内容


 支払い限度額:3,000万円 

支払いができる損害内容支払いの基準
葬儀費通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(墓地、香典返しなどは除く)原則として60万円
逸失利益被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算
慰謝料等被害者本人の慰謝料350万円
遺族の慰謝料請求権者の数、被扶養者の有無により計算